新型コロナウイルスに感染した医療介護従事者、業務外での感染が明らかな場合を除き労災保険給付の対象とする

新型コロナウイルスに感染した医療介護従事者、業務外での感染が明らかな場合を除き労災保険給付の対象とする
2020/04/30

厚生労働省は20220年4月29日にた新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者に労災保険給付の対象とすると明らかに

 

https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20200429-00000167-kyodonews-soci

業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載。

厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

みんなの声

これは歓迎。以前、看護師さんの書き込みで、労基署に労災を求めたら職場での感染を証明できなければだめと言われたというのがあって、そんな証明、個人では無理だろうと、心配していました。

今まで認定されていなかったのは驚きですが、この決定によって少しでも医療関係者の方々の気持ちに変化があれば良いですね。

これで、現場に留まろう、あるいは現場に復職しよう、さらに新たに就職しようと思う医療介護関係者の方の勇気と安心感が少しでも増えればと願っています。

まだまだ環境改善されるべき事も多いでしょうから、引き続き厚労省には現場の意見に寄り添っていただきたいですね。

マスク防護服シールド足りない状況ですから。仕事中にクラスター感染した方々も労災でしょう!介護施設でも

医療従事者でないですが、これは早く発表していただきたかった。

労災認定は朗報です。でも、医療従事者等への差別発言や偏見に対する対応(罰則規定等)が全くされていません。こちらも早急に対応すべき事案だと思いますが。

やっと労災の話が出てきたか…
遅すぎるとは思いますが、1つ問題を解決方向にいけただけ良しとするか。
まだまだ解決しなければいけないことが盛り沢山

当然…というか、もっと手厚く補償してあげるべきだ。自らの命の危険もだし、ご家族に感染す危険性もあるのを覚悟して、職務にあたって下さっているのだから。もっと言えば、感染したら…ではなく、コロナが終息するまでは、医療関係者(医師、看護師のみならず病院スタッフ全て)に物心両面の手厚いサポートを提供すべき。

危険度合いが高いので労災は当然ですし命がけなのですから特別手当も必要です。。それより医師や看護師が感染しないようマスク、消毒液、防護服を十分手当し、彼らを守る事が先決です。

これは朗報です。
最前線で従事する医療関係者の方々の感染リスクを考えれば的確な判断。
今まで経験したことのない緊急事態、離職者も増えていると聞きますが、この労災認定により、少しでも復帰する方が居ると心強いですね。

コロナに感染した医療介護従事者に労災保険給付

これは本当に良いニュース。業務外での感染が明らかな場合を除きてのが気になるけど早めに決定してあげてほしいね。

日本看護協会が危険手当の要望書を提出したとのニュースがあったけど医療従事者はもちろんのこと、保育園・老人ホームといった福祉系、社会インフラのための食品や生活用品を取り扱う店に努めている人。運送といった業種やそれらに関連する職業の方々も対象に手厚くしてあげてほしいね。